大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1179 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(原判決認

定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ

関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である)、第二点は事

実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、第三点は量刑不当の主張にすぎないので、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年一〇月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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